TechFirstサービス - 基本規約
2025年12月22日制定
第1章 総論
第1条(用語の定義)
サービス基本規約(以下「基本規約」といいます)で用いる用語の定義は、次のとおりとします。
- (1)
- 当社は、テックファースト株式会社。
- (2)
- 「本サービス」とは、第4条(本サービス)第1項に定める各サービス。
- (3)
- 「利用規約」とは、当社から各サービスの提供を受けるための規約。
- (4)
- 「サービス仕様書」とは、当社から提供するサービスの細目について記載した機能要件。
- (5)
- 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している単独の法人または団体(当社が別途承諾した場合は、これに準ずる単独の団体を含む。)であり、本サービスを直接利用出来る者。
- (6)
- 「当社規約」とは、基本規約、本サービスに係る利用規約ならびにサービス仕様書の総称。
- (7)
- 「データセンター」とは、本サービス提供のための当社の施設であって、スペース、電源設備及び通信設備等、それらの運用環境を備えたもの。
- (8)
- 「機器等」とは、当社が本サービスの提供にあたり当社規約に基づき契約者に提供する、データセンターに設置された当社が所有権を保有するサーバ、アプライアンス機器その他一切の機器。
- (9)
- 「当社営業日」とは、月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日並びに1月1日から3日及び12月29日から31日は除く。)。
- (10)
- 「当社営業時間」とは、当社営業日の9時から17時まで。
- (11)
- 「サービス開始通知書」とは、当社が利用契約の申込みを承諾した後に契約者に発送する料金、課金開始日等が記載された当社規約の一部を構成する書面。
- (12)
- 「課金開始日」とは、サービス開始通知書において当社が利用開始日として記載した日。
- (13)
- 「利用責任者」とは、契約者より選任され、当社との連絡、調整等の任に当たるとともに、当社規約に基づき本サービスの利用適正化を図る義務を負う契約者の正社員または職員。
- (14)
- 「データ等」とは、機器等に契約者自身が保存、蓄積したデータ、プログラムその他一切の電磁的記録。
第2条(当社規約の適用)
- 1
- 当社は、契約者に対し当社規約に基づき本サービスを提供します。契約者は、当社規約を遵守して、本サービスを利用しなければなりません。
- 2
- 当社規約は、当社と契約者との間の一切の利用契約関係に適用します。基本規約と利用規約の定めが異なるときは、利用規約の定めが優先して適用されます。
- 3
- 当社は、当社規約のほか、必要に応じて個別契約を定めることがあります。この場合、契約者は当社規約とともに個別契約を遵守しなければなりません。なお、当社規約の定めと個別契約の定めが異なるときは、個別契約の定めが優先して適用されます。
- 4
- 契約者は、当社規約のほか、国内及び外国の基準制定機関が定めたネットワーク基準を遵守しなければなりません。
第3条(当社規約の変更)
- 1
- 当社は、当社規約を変更することがあります。この場合の本サービスの料金、内容その他の提供条件は、当社が定める効力発生日から変更後の当社規約が適用されます。
- 2
- 当社は、前項の規定により当社規約の変更を行うときは、前項に規定する効力発生日の40日前までに、当社規約の変更によって影響を受ける契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、関係法令の制定、改廃等その他緊急やむを得ないときはこの限りではなく、事前又は事後に遅滞なく通知します。
- 3
- 当社は、前項にかかわらず契約者がすでに同意した利用契約の内容に何ら変更も生じない当社規約の変更については、契約者に通知することなく当社規約を変更することができます。
- 4
- 第1項に基づく当社規約の変更に起因する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第2章 本サービス
第4条(本サービス)
- 1
-
当社は、基本規約に基づき、次の各号に定めるサービスを提供します。
- (1)
-
リソースサービス
- a.
- クラウドプラットフォームサービス
- (2)
- 第1号に規定するサービスとともに提供する第5条(メールサポート)に定めるサービス
- 2
- 前項に規定するサービスの内容は、当社が別途定める利用規約・サービス仕様書に定めるとおりとします。
- 3
- 当社規約に基づき当社が行う代行サービス、運用保守及びオプションサービス等の対応、実施等の時間は、特段の定めがない限り、当社営業時間内とします。
- 4
- 契約者は、第2項に規定する利用規約・サービス仕様書に定める範囲を超える運用保守、サポート等を希望するときは、当社に対してその旨の請求を行なってください。当社は、当該請求を承諾したときに限り、契約者と別途個別契約を締結し、契約者の請求に応じた保守、サポート等を行います。
- 5
- 当社は、自己の責任と費用をもって本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができます。
第5条(メールサポート)
- 1
-
当社は、利用契約期間中に限り、第4条(本サービス)第1項第1号かに規定するサービスにおいて、次の各号に定めるサポートを契約者に対し提供します。なお、当該サポートにより、契約者が有する問題の解決を保証するものではありません。
- (1)
- 本サービスのマニュアル、FAQ等に記載されている事項に関する利用責任者からの問い合わせに対する回答
- (2)
- 本サービスの利用方法、仕様等に関する利用責任者からの基本的な問い合わせに対する回答
- (3)
- 本サービスの不具合、トラブルシューティング等に関する利用責任者からの問い合わせに対する回答
- 2
- 当社は、前項に規定するサポートを当社営業時間内で提供するものとし、利用責任者から当社に対する問い合わせ及び当社から利用責任者に対する回答は、すべて電子メールにて行います。なお、当社は如何なる場合においても、利用責任者以外の者からの問い合わせ及び電子メール以外の方法による問い合わせは受け付けません。
- 3
- 当社は、UNIXコマンド又はHTML、PHP等言語に関する問い合わせ、契約者が独自に導入したプログラム、ソフトウェア等に関する問い合わせ、及びroot権限を利用したことにより生じた不具合、トラブルシューティング等に関する問い合わせ等その他の当社がサポートすべき範囲を超えると判断するサポートは行いません。
- 4
- 当社は、第1項に規定するサポートを提供する場合において、契約者に対し本サービスの利用状況に関する情報、資料等の提供を求めることがあります。なお、当社は契約者が当社の求めに応じないときは、サポートに応ずる義務を免れます。
第6条(契約期間)
- 1
- 当社は、本サービスの契約期間を、利用規約・サービス仕様書に定めるサービス単位ごとに個別に設定し、管理します。
- 2
- サービス単位ごとの最低利用期間は、利用規約・サービス仕様書に定めるとおりとします。
- 3
- 本契約期間満了時において、契約を継続しない場合は、相手方に対し、本契約期間満了の3か月前までにその旨通知するものとします。同通知がなされない場合は、本契約は利用規約の定めるところに従い更新されるものとします。
- 4
- 第2項に規定する最低利用期間内に、契約者が第17条(契約者が行う利用契約の解除)第1項の定めに基づき利用契約を解除したとき、又は当社が第25条(当社が行う利用契約の解除)第2項の定めに基づき利用契約を解除したときは、契約者は解除日から最低利用期間満了日までに相当する本サービスの月額料金を当社に支払わなければなりません。この場合における本サービスの月額料金とは、解除日における月額料金の額とします。
第7条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は日本国内とします。
第8条(本サービスの終了)
- 1
- 当社は、本サービスを終了することがあります。この場合、当社は本サービスを終了する日の3か月前までに、契約者に対してその旨を通知します。
- 2
- 前項に基づく本サービスの終了に起因する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第3章 契約
第9条(利用契約の申込み)
- 1
- 利用契約の申込希望者(以下「申込者」といいます)は、当社規約に同意の上、当社に対し第20条(当社への通知)に定める方法により申込みを行なって下さい。
- 2
- 前項の申込みがあったとき、当社は申込者に対し本人確認のための書類その他当社が必要と判断する資料(個人情報を含むことがあります。)の提出を求めることがあります。
第10条(契約の成立)
- 1
- 当社は、利用契約の申込みを承諾したときは、その旨を、サービス開始通知書をもって、申込者に通知します。利用契約はサービス確認書が発信された日に成立します。
- 2
-
当社は、申込者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は申込者に対してその旨を通知します。
- (1)
- 利用契約申込内容に虚偽の内容が含まれていたとき。
- (2)
- 前条(利用契約の申込み)第2項の当社の求めに応じなかったとき。
- (3)
- 過去において第24条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき。
- (4)
- 当社規約に違反すると判断する十分な理由があるとき。
- (5)
- 過去に本サービス又は本サービスほか、当社サービスの料金の支払いを怠ったことがあるとき。
- (6)
- 本サービスの料金の支払いを怠るおそれがあると判断するにつき特段の事情があるとき。
- (7)
- その他、申込者に対する本サービスの提供に関し、業務上又は技術上、著しい困難が認められるとき等、当社が利用申込みを承諾することが適切でないと判断するとき。
第11条(利用責任者)
契約者は、本サービスの利用にあたり、あらかじめ利用責任者を選任し、当社に対し第20条(当社への通知)に定める方法により申出を行なってください。
第12条(契約内容の変更)
- 1
- 契約者は、契約内容を変更しようとするときは、当社に対し第20条(当社への通知)に定める方法により、変更の請求を行なってください。
- 2
- 当社が前項の請求を承諾したときは、契約者に対してその旨を通知します。契約者による契約内容変更は、当社が変更を承諾し変更後のサービスが利用開始となった日から適用します。
- 3
- 当社は第1項の請求があった場合において、技術的に困難であるなど業務遂行上支障があると判断したときは、変更の請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は契約者に対してその旨を通知します。
第13条(契約者の名称等の変更)
- 1
-
契約者は、次の各号に変更があったときは、直ちに当社に対し第19条(当社への通知)に定める方法により、変更の申出を行なってください。
- (1)
- 名称又は住所
- (2)
- 当社に申し出た支払方法又は請求書送付先に関する事項
- (3)
- 当社に申し出た利用責任者に関する事項
- 2
- 前項の申出があったとき、当社は契約者に対し変更のあった事実を証明する書類(個人情報を含むことがあります。)の提出を求めることがあります。
- 3
- 契約者が第1項の申出を遅滞し、又は怠ったことに起因して発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
第14条(契約者の地位の承継)
- 1
- 契約者である法人が合併、営業譲渡等その他の理由により契約者の地位の承継が起こりうる事象が生じた場合、契約者は、その旨を直ちに当社に対し第19条(当社への通知)に定める方法により申出を行なってください。
- 2
- 当社は、前項の事象が生じ契約者の地位を承継しようとする法人と利用契約を継続することが適切でないと判断したときは、前項の申出受領後30日以内に、契約者又は当該承継法人に対し書面により通知をして利用契約を解除することができます。この場合、当社は契約者及び当該承継法人に対し損害賠償義務等その他何らの義務も負いません。
- 3
- 当社が前項により利用契約の解除をしなかったときは、当該承継法人は利用契約に基づき契約者が当社に対し負っている一切の債務を承継するものとします。
第15条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等、利用契約上の権利、義務等を、当社の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等その他担保に供することはできません。
第16条(契約者が行う利用契約の解除)
- 1
- 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社に対し解除の日の2か月前までに、当社に対し第19条(当社への通知)に定める方法により申出を行なってください。なお、当社に解除の申出があった日から解除希望日までの期間が2か月未満である場合、解除の効力は申出があった日から2か月後の日に生じます。ただし、利用規約に特別に定めがあるときは、利用規約の定めが優先して適用されます。
- 2
- 前項に基づき利用契約の解除がなされた場合、課金開始から起算して利用契約の解除日までの期間が第6条(契約期間)第2項に規定する最低利用期間に満たないときを除き、契約者が当社に対し既に支払済みの本サービスの月額料金について、当社は契約者に対し返還すべき額を算定の上、返還します。この場合において、振込手数料その他返還に係る一切の費用は、契約者が負担しなければなりません。
第4章 契約者の義務等
第17条(契約者の義務と責任)
- 1
-
契約者は、当社規約に基づき当社から提供される機器等及びソフトウェアについて、次の事項を守らなければなりません。
- (1)
- 第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと。
- (2)
- 当社の承諾なしに停止、移動、取り外し、削除、変更、分解又は損壊しないこと。
- (3)
- 善良なる管理者の注意をもって管理すること。
- 2
- 契約者が前項の規定に違反して機器等又はソフトウェアを滅失又は毀損した場合、当社の技術スタッフ又は当社が指定する者が機器等又はソフトウェアを復旧又は修理するものとし、その費用は契約者が負担する義務を負います。
- 3
- 契約者は、当社規約、本サービスに係るメニュー表等において、当社が明示的に定める場合を除き、本サービスを受ける、又は利用するため等に必要な通信機器、電気通信回線、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器、設備等を自己の責任と費用をもって用意し、維持管理しなければなりません。これら機器、設備等の不具合、障害等により本サービスの一部又は全部が利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 4
- 契約者は、利用契約期間中、アップデート、セキュリティアップデートの適用等及び契約者がライセンスを所有しているソフトウェア、プログラム等の安全確保のため、万全の措置を講じなければなりません。また、契約者はこれを行い、又は怠ったことに起因するすべての損害(当社その他契約者以外の者に生じた損害を含む)について責任を負わなければなりません。
- 5
- 契約者は、自己の責任においてデータ等の管理、保持及びバックアップ等を行わなければなりません。
- 6
- 契約者は、利用契約終了日までに、データ等の全部を自己の責任において削除しなければなりません。
- 7
- 契約者は、当社から割り当てられた固定IPアドレスが第三者によって不正に使用されたことが判明したときは、直ちに当社にその旨を連絡しなければなりません。当社が契約者に対し割り当てた固定IPアドレスを用いて本サービスが利用されたときは、当社は実際の利用者が第三者であっても契約者自身の利用とみなします。
- 8
- 契約者は、本サービスの利用に起因して、自己の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対し直接その損害を賠償しなければなりません。
- 9
- 契約者は、本サービスの利用に起因して、自己の責に帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、当社に対してその損害を賠償しなければなりません。
- 10
- 契約者が本サービスを利用することに起因して、第三者より当社に対し異議申立がなされた場合、当該異議申立の事由が契約者の責に帰すべき事由であるときは、契約者は自己の費用で当社を防御し、当社を免責するものとし、またこれにより当社が損害を被ったときは、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
第18条(契約者の協力義務)
- 1
- 契約者は、当社規約に基づき当社が契約者に提供する機器等の老朽化、故障その他やむを得ない理由により、当社から機器等の移行の要請を受けたときは、機器等の移行に速やかに応じなければなりません。この場合、当社は移行しなければならない日の2か月前までに、契約者に対してその旨を通知します。ただし、ハードウェアの故障その他緊急のやむを得ないときは、この限りではありません。
- 2
- 前項により契約者側のシステムに接続する当社の接続装置等の変更が必要になる場合、その旨を契約者に通知します。
- 3
- 前項により機器等の移行を行うときは、契約者は自己のデータ等の移行作業を、自己の責任と費用をもって行わなければなりません。
- 4
- 契約者は、当社から割り当てられた固定IPアドレスについて、当社から変更の要請を受けたときは、固定IPアドレスの変更に速やかに応じなければなりません。この場合、当社は変更しなければならない日の2か月前までに、契約者に対してその旨を通知します。
- 5
- 前項により固定IPアドレスの変更を行うときは、物理的に不可能な場合を除き、契約者は自己の責任と費用をもってIPアドレス変更に伴う作業を行わなければなりません。
- 6
- 第1項の機器等の移行要請又は前項の固定IPアドレスの変更要請に契約者が応じないときは、当社は契約者に対し事前に通知のうえ、利用契約を解除することができます。この場合、当該解除に起因する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
- 7
- 契約者は、データ等が不正に使用され、又は不正に使用されようとしていることを知ったときは、直ちに当社にその旨を連絡し、本サービスの不正利用に関する当社の調査に協力しなければなりません。
- 8
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し本サービスの利用状況に関する情報、資料等の提供を求めることができます。この場合、契約者は合理的な範囲においてこれに協力しなければなりません。
- (1)
- 契約者による当社規約の遵守状況又は機器等の取扱状況を調査確認するため必要なとき
- (2)
- 機器等の故障予防又は回復のため必要なとき
- (3)
- その他、当社が必要と判断する理由があるとき
第19条(当社への通知)
- 1
- 契約者の当社規約に基づく当社に対する申出、請求等その他の意思表示は、当社所定の書面、当社所定のウェブサイト上のフォームその他の当社が指定する方法により行わなければなりません。
- 2
- 契約者から当社に対する口頭による申出、請求等その他の前項に基づかない一切の意思表示は何らの法的効力も持ちません。
- 3
- 第1項に規定する契約者から当社に対する意思表示は、契約者自身が書面、フォーム等を記入、入力等又は発信、発送した日によらず、当社が書面、フォームメール等を受領、受信した時点から効力を発するものとします。ただし、当社が受領、受信等した書面、フォームメール等に記入漏れ、誤記入等があった場合には、この限りではありません。
第20条(禁止事項)
- 1
-
契約者は、次の態様において本サービスを利用してはなりません。
- (1)
- 当社又は第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為
- (2)
- 当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
- (3)
- 当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為
- (4)
- 犯罪行為又は犯罪行為をそそのかしたり容易にさせたりする行為
- (5)
- 虚偽の情報を意図的に提供する行為
- (6)
- 当社の本サービスの提供を妨害する行為
- (7)
- 他の利用者の利用に支障を与える方法又は態様において、本サービスを利用する行為
- (8)
- 固定IPアドレスを不正に使用する行為
- (9)
- コンピューターウィルス等他人の業務を妨害するコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、又は第三者に提供したりする行為
- (10)
- 「風俗営業等の規制及び適正化に関する法律」が規定する映像送信型性風俗特殊営業又はそれに類似する行為
- (11)
- わいせつ、児童ポルノ若しくは幼児虐待にあたる画像、文章等を送信又は掲載する行為
- (12)
- 著しく社会通念又は道徳に反する(極端に暴力的、残忍、恐怖を与えるもの等)画像、文書等を送信又は掲載する行為
- (13)
- 本サービスにより利用することができる情報を改ざん又は消去する行為
- (14)
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (15)
- 有償、無償を問わず、第三者に本サービスの全部又は一部を享受できる機会を当社所定の契約方法に従わず提供する行為
- (16)
- ドメイン名の利用に関し、ICANN、レジストリ及び指定事業者(以下、あわせて「ドメイン名発行機関」といいます)が作成する規則、規約(名称の如何をといません。)等に違反する行為
- (17)
- 当社が本サービスの提供のために使用又は提供するソフトウェアに関し、当社所定の使用条件に違反する方法で使用する行為
- (18)
- 当社が提供する機器等又は当社若しくは第三者の通信設備に過度の負荷をかける行為
- (19)
- 他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法又は態様において本サービスを利用したりする行為
- (20)
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
- 2
- 当社は、契約者が前項に規定する禁止行為に該当する行為を行なっていると判断したときは、第23条(提供停止)に規定する措置を講じます。
第5章 提供停止
第21条 (非常事態時の利用制限)
- 1
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限(本サービスの提供停止を含むことがあります。)することがあります。
- 2
- 当社は、前項に基づき本サービスの利用を制限するときは、契約者に対してその旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、事後に通知します。
- 3
- 第1項に基づく本サービスの利用制限に起因する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第22条 (やむを得ない事情等による提供停止)
- 1
-
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
- (1)
- 本サービスに係るデータセンター、機器等その他の設備等(これらに係るインターネット接続回線、ソフトウェア等を含むがこれに限定されず、また以下「本サービス設備」といいます)の保守、工事等の維持管理又は本サービス品質向上等のための本サービス設備の交換、変更等、計画的な保守作業、工事等を含み、本サービスを安定的に提供するうえでやむを得ないとき
- (2)
- 本サービス設備に不具合、障害等が発生したとき
- 2
- 当社は、前項に基づき本サービスの提供を停止するときは、契約者に対してその旨とサービス提供停止の期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、事後に通知します。
- 3
- 第1項に基づく本サービスの提供停止に起因する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第23条 (提供停止)
- 1
-
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知のうえ、本サービスの提供を停止することができます。ただし、緊急やむを得ないときは、事後に通知します。
- (1)
- 当社規約上の債務を履行しなかったとき。
- (2)
- 第21条(禁止事項)に規定する態様において本サービスを利用したとき。
- (3)
- 支払口座が解約され,あるいは口座取引ないし支払いの停止等の措置がなされたとき。
- (4)
- その他、当社が不適切と判断する十分な理由があるとき。
- 2
- 前項に基づく本サービスの提供停止に起因するすべての損害については契約者に帰属し、当社は一切の責任を負いません。
- 3
- 第1項各号で規定する事実が発生したことにより、第三者が損害を被ったときは、契約者は当該第三者に対し直接、当該第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
- 4
- 第1項各号で規定する事実が発生したことにより、当社が損害を被ったときは、契約者は当社に対し当社が被った損害を賠償しなければなりません。
- 5
- 第1項各号で規定する事実が発生したことにより、第三者より当社に対し異議申立がなされた場合、契約者は自己の費用で当社を防御し、当社を免責するものとし、またこれにより当社が損害を被ったときは、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
- 6
- 契約者が第1項のサービス停止の理由を解消し、サービスの再開を求めるときは、速やかに当社に対し再開の請求を行なってください。
- 7
- 当社は、前項の再開の請求に対し再開を承諾しないことがあります。この場合、当社は契約者に対してその旨を通知します。
第24条 (当社が行う利用契約の解除)
- 1
- 当社は、第22条(非常事態時の利用制限)第1項又は第23条(やむを得ない事情等による提供停止)第1項の定めに基づき、本サービスの利用を制限又は提供を停止した場合において、その状態が長期間継続し、復旧する見込みがない又は本サービスの品質を維持できないと判断したときは、契約者に対し事前に通知のうえ、利用契約を解除できます。この場合、当該解除に起因する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
- 2
-
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに利用契約を解除できます。
- (1)
- 利用契約申込内容に虚偽の内容が含まれていたとき。
- (2)
- 本サービスの料金を支払期日までに支払わなかったとき。
- (3)
- 第24条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当し、当社が本サービスの提供を停止した場合において、停止の日から7日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
- (4)
- 第24条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- (5)
- 当社規約上で許諾される範囲を超えて、本サービスを利用したとき。
- (6)
- 当社の通信設備に過大な負担を生じさせ、他の利用者の利用に重大な支障をきたしたとき。
- (7)
- 差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他監督官庁からの営業停止処分等公権力の処分を受け、又は破産、会社更生、民事再生その他法的倒産手続の申し立てを行い、またはその申し立てを受けたとき。
- 3
- 前項に基づいて利用契約が解除された場合、契約者は当社に対し負担する一切の金銭債務について、当然に期限の利益を喪失し、当社に対し直ちに弁済しなければなりません。
- 4
- 第2項に基づく利用契約の解除に起因するすべての損害については契約者に帰属し、当社は一切の責任を負いません。
- 5
- 第2項で規定する行為により、第三者が損害を被ったときは、契約者は当該第三者に対し直接、当該第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
- 6
- 第2項で規定する行為により、当社が損害を被ったときは、契約者は当社に対し当社が被った損害を賠償しなければなりません。
- 7
- 第2項に規定する行為により、第三者より当社に対し異議申立がなされた場合、契約者は自己の費用で当社を防御し、当社を免責するものとし、またこれにより当社が損害を被ったときは、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
第6章 料金
第25条 (料金)
- 1
-
契約者は、本サービスの利用において次の料金を当社に支払う義務を負います。
- (1)
- 初期費用は、本サービスの利用を開始するにあたり、必要な費用となります。当該費用の支払義務は、契約成立日に発生するものとし、契約者は当社からの請求に従い当該費用を支払わなければなりません。
- (2)
- 月額料金は、契約者が本サービスを1か月間利用するにあたり、必要な料金となります。当該料金の支払い義務は、課金開始日から発生するものとし、契約者は当社からの請求に従い当該料金を支払わなければなりません。
- (3)
- 一時費用その他特に定められた費用、料金等
- 2
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに利用契約を解除できます。
- 3
-
当社は、次の場合が生じたときは、本サービスの月額料金をその利用日数に応じて日割り計算します。この場合、本サービスの月額料金の30分の1(以下「1日分の料金」といいます)に利用日数を乗じて算定します。なお、算出した1日分の料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- (1)
- 暦月の初日以外の日に本サービスの提供開始があったとき。
- (2)
- 暦月の末日以外の日に本サービスの利用契約の解除があったとき。ただし、当該解除日が第6条(契約期間)第2項に規定する最低利用期間内である場合を除きます。
- (3)
- 暦月の初日以外の日に本サービスの月額料金の額が増加または減少したとき。
- 4
- 当社は、第23条(やむを得ない事情等による提供停止)及び第23条(提供停止)により、本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービスの提供があったものとして料金の算定をします。
- 5
- 当社は、当社が第22条(非常事態時の利用制限)に基づく措置を講じ、本サービスの提供を停止した場合、本サービスを全く利用することができない状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に基づく本サービスの1日分の料金を乗じた額を、契約者からの請求により、契約者に対し返還します。契約者は、本サービスを全く利用することができない状態が生じた日から起算して3か月以内に前項に基づく請求を行うものとし、これを本項に基づき行わなかったときは、契約者は本項の権利を喪失します。
第26条 (料金の請求及び支払方法)
- 1
-
契約者は本サービスの料金を次のいずれかの方法により支払わなければなりません。
- (1)
- 口座振替決済の場合は、当社より、本サービスの料金を振替明細書にて請求します。契約者は、当社からの振替明細書に従い、別途指定する集金代行業者を通じて、契約者が別途指定する預金口座から自動引落しにより支払わなければなりません。
- (2)
- 請求書決済の場合は、当社より、本サービスの料金を請求書にて請求します。契約者は、当社からの請求書に従い、指定の金融機関に支払わなければなりません。
第27条 (割増金)
料金等の支払を不正に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払わなければなりません。
第28条 (遅延損害金)
- 1
- 本サービスの料金その他金銭債務について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、遅延損害金として当社が指定する期日までに支払わなければなりません。
- 2
- 前項の場合において、契約者は当社に対し負担する一切の金銭債務について、当然に期限の利益を喪失し、当社に直ちに弁済しなければなりません。
- 3
- 前項の場合において、当社が履行催告、金銭債権実現等のための手続きを行ったときは、当社が出損した郵便料金、弁護士費用その他一切の費用について、契約者がこれを負担しなければなりません。
第29条 (支払いに係る費用)
- 1
- 契約者は、本サービス料金その他の金銭債務の支払いに係る振込手数料その他支払いに際して生じる一切の費用を負担しなければなりません。
- 2
- 当社は、契約者が前項に規定する費用を負担しなかったときは、契約者に対し別途当該費用相当額を請求します。なお、当該請求に基づく支払いについても、前項の規定が適用されます。
第30条 (利用料の改定)
- 1
- 当社は、最低利用期間経過後、品質の維持・向上を目的として、利用料を改定することができるものとします。
- 2
- 当社は、公租公課、経済情勢および環境政策の変化その他の事由により、利用料を改定することができるものとします。
- 3
- ただし、各サービスに関わる料金改定の承諾に関しては、当社が別途定めるサービスごとの利用規約に定めるとおりとします。
第7章 損害賠償
第31条 (責任の制限)
- 1
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において当社の責に帰すべき事由により本サービスの提供を行わなかったときは、本サービスを全く利用できない状態にあることを契約者が当社へ申し出た時刻(その前にそのこと当社が知ったときは、その知った時刻とし、以下本条において同様とします。)から起算して72時間以上その状態が継続したときに限り、契約者からの請求により、契約者の損害(他者の開発したソフトウェアに起因する損害は含みません。)を賠償します。
- 2
- 当社は、前項の場合において、本サービスを全く利用できない状態にあることを契約者が当社に申し出た時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に本サービスの1日分の料金を乗じた額を発生した損害とみなし、その額に限って本サービスの月額料金を賠償額の上限とし賠償します。
- 3
- 当社は、第1項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して3か月を経過しても契約者から損害賠償の請求がないときは、損害賠償に応ずる義務を免れます。
第32条 (免責)
- 1
- 本サービスの利用に起因して、契約者又は第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益その他一切の損害については、その原因の如何を問わず、当社は前条(責任の制限)で規定する責任以外には、一切責任を負いません。
- 2
- 本サービスの利用に起因して、契約者とほかの利用者又は第三者との間で生じた紛争については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、契約者が自らの責任と費用において解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 3
- 当社は、本サービスが有する機能、性能及びその他の仕様について、契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じない事を含め、本サービスに関して明示的にも暗黙的にも一切の保証をするものではありません。
- 4
- 当社は、本サービスで提供する機器等内のデータ等について如何なる保証も行わず、またデータ等が滅失し、毀損し、漏洩し、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する如何なる損害についても、一切の責任を負いません。
第8章 雑則
第33条 (ソフトウェアの権利)
本サービスで使用するオープンソースソフトウェア、第三者ソフトウェア等に関する著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、商標権その他の知的財産権に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利を意味し、以下同様とします。)は、すべて当該ソフトウェアの使用承諾者(以下「ライセンサー」といいます)に帰属し、契約者は当該ソフトウェアの使用に際し、ライセンサーが定める使用許諾契約の規則、規約を遵守する義務を負います。
第34条 (第三者の権利)
- 1
- 契約者は、本サービスを利用して第三者にサービスを提供するときは、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して当社を免責しなければなりません。
- 2
- 前項の場合において、契約者は当該第三者に対し当社規約を遵守させるものとし、当該第三者が当社規約に違反したときは、当社は契約者が違反したものとみなし、当社規約に基づく提供停止、利用規約の解除等の措置を講じることができます。
第35条 (データ等の削除)
当社は、利用契約終了後、契約者に何らの通知を要することなく、機器等内の契約者のデータ等を削除することができます。なお、その結果発生する如何なる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
第36条 (資料等の返還)
契約者は、利用契約終了後、理由の如何を問わず当社から提供を受けた本サービスに係る資料等(複製物及び改版物を含みます。)の一切を、当社から請求があった場合に限り、遅滞なく当社に返還しなければなりません。
第37条 (契約者への通知)
- 1
- 当社から契約者に対する通知は、当社ウェブサイトでの掲示、電子メールその他当社が適当と判断する方法のいずれかにより行います。
- 2
- 当社が前項による通知をウェブサイトでの掲示以外の方法において行う場合には、当社所定の利用申込書に記載された、又は当社所定のウェブサイト上のフォームにより登録された利用責任者の電子メールアドレスあてに発信します。
- 3
- 本条の通知は、特段の定めがない限り、当社が当該通知を当社ウェブサイトに掲示した時点、電子メール又は書面を発信その他当社が適当と判断した方法において通知した時点(その方法の如何を問いません。)から効力を発するものとし、当該通知が契約者に到達しなかったとしても、当該通知の不到達に起因して発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
第38条 (通信の秘密の保護)
- 1
- 当社は、本サービスの提供に伴い、取扱う通信の秘密を電気通信業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存します。
- 2
- 当社は、刑事訴訟法その他法令の定めに基づく強制処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第39条 (守秘義務)
- 1
- 契約者は、利用契約終了の前後を問わず本サービスの利用に関し知り得た当社の技術上、営業上その他の業務上の機密情報を、当社の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはなりません。
- 2
- 当社は、利用契約終了後又は当社が定める保存期間経過後は、契約者等の情報を消去します。ただし、利用契約終了後または当社が定める保存期間経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならない場合には、当該情報を消去しない事があります。
第40条 (個人情報等の保護)
当社は、本サービスの利用にあたり契約者又は申込者から提出、提供等された書類、情報等に個人情報が含まれているときは、当社ウェブサイトに記載してある当社が定める「個人情報の取扱いについて」に同意の上、当社に提供されたものとみなします。
第41条 (専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 (準拠法)
当社規約に関する準拠法は、日本法とします。
附 則
- 本規約は、2025年12月22日から実施します。